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■教科書無償給与の仕組み |
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1.国による教科書の購入 |
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文部科学大臣(国)は、無償措置法の定めるところにより、採択された教科書について発行者(教科書会社)と購入契約を締結します。(@) |
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2.発行者による教科書の送付 |
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発行者は、特約供給所・大取次・取次供給所等に依頼し、作成した教科書を各採用数に応じて全国各地に送付します(A)。送付された教科書は、通常、取次供給所に保管され、学校に納入するための準備が行われます。 |
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3.学校の設置者等からの取次供給所への納入指示 |
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無償給与の仕組みからみると、教科書は、国から学校の設置者(公立学校にあっては所管の教育委員会、私立学校にあっては学校法人理事長)へ無償給与されることとなります(B)。これらの設置者及び国立大学学長等は、発行者の供給代行者である取次供給所に対し、教科書の納入について、その冊数、場所、期日等を指示します。 |
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4.児童・生徒への教科書の給与 |
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取次供給所は、納入指示に基づき各学校の指示する冊数を納入します(C)。納入された教科書は、児童・生徒に給与されますが、その際校長は、教科書の無償給与制度の趣旨を児童・生徒に十分説明して給与することとされています(D)。 |
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